知財高裁(令和元年11月25日)“ネジ事件”は、「控訴人は、被控訴人の後願発明・・・・を根拠に、本件各発明は食い付き部分を有する構成を含まないと主張するが、後願発明は本件各発明の技術的範囲を画するものではないから、控訴人の主張は採用できない」と述べている。
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