大阪地裁(令和元年)“光照射装置事件証拠・・・・によれば、被告は、IDB4Rについては平成7年3月7日に、IDBについては平成8年1月0日に、それぞれ販売したことが認められる。これらの日付は、いずれも本件特許の出願前である。また、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、上記各製品の構成は、いずれも、これを入手した当業者が通常の方法で分解、分析することによって知ることができたことが認められる。したがって、IDB4R及びIDB4Wに係る発明は、本件特許の出願前に公然実施をされた発明であると認められる」と述べている。

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