大阪地裁(令和元年12月16日)“光照射装置事件”は、「証拠・・・・によれば、被告は、IDB11/14Rについては平成17年3月7日に、IDB11/14Wについては平成18年1月20日に、それぞれ販売したことが認められる。これらの日付は、いずれも本件特許の出願前である。また、証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、上記各製品の構成は、いずれも、これを入手した当業者が通常の方法で分解、分析することによって知ることができたことが認められる。したがって、IDB11/14R及びIDB11/14Wに係る発明は、本件特許の出願前に公然実施をされた発明であると認められる」と述べている。 |