大阪地裁(令和元年12月16日)“光照射装置事件”は、「被告各製品の製造、販売等の差止めについては、被告の応訴態度に鑑み、被告が被告各製品を製造、販売等するおそれは依然として残っているというべきである。そうすると、被告各製品の製造、販売等の差止めはなおその必要性が認められる」、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告各製品は受注生産品であるところ、被告が平成30年9月27日をもって被告製品2の受注を中止したこと及び同日時点でその仕掛品も存在しなかったこと、同年11月30日をもって被告製品1、3〜7の受注を中止したこと及び同日時点でそれらに係る仕掛品も存在しなかったことが認められる。また、本件口頭弁論終結日の時点で被告各製品の在庫が存在したとは認められない。そうすると、被告各製品の廃棄については、もはやその必要性が認められない」、「したがって、被告各製品の製造、販売等の差止請求は理由があるものの、その廃棄請求は理由がない」と述べている。 |