大阪地裁(令和元年12月16日)“光照射装置事件”は、「逸失利益の額(サイト注:本件期間1〜3においては660万9573円、本件期間4においては249万4495円)を始めとする本件に現れた一切の事情を考慮すると、・・・・本件期間1〜3における被告の本件特許権侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士及び弁理士費用相当損害額は66万円、本件期間4における被告の本件特許権侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士及び弁理士費用相当損害額は24万円と認めるのが相当である」と述べている。
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