知財高裁(令和元年12月26日)“紙製包装容器事件”は、「訂正前発明2の特許請求の範囲(請求項2)の記載は、『ウェブ状包装材料の縦線シールによるチューブ状成形、チューブ状包装材料内への被充填物の充填、チューブ状包装材料の横断方向への横線シール、一次形状容器の成形、該一次形状容器の個々の切断、折目線に沿った折畳みによる頂部、側壁及び底部を持つ最終形状への成形によって得られる紙製包装容器であって、該頂部成形による折り込み片が側壁面上に折畳まれ、頂部が片流れ屋根形状に成形されることを特徴とする紙製包装容器。』であり、訂正前発明2は、物(紙製包装容器)の発明である。そうすると、訂正前発明2の特許請求の範囲には、『ウェブ状包装材料の縦線シールによるチューブ状成形、チューブ状包装材料内への被充填物の充填、チューブ状包装材料の横断方向への横線シール、一次形状容器の成形、該一次形状容器の個々の切断、折目線に沿った折畳みによる頂部、側壁及び底部を持つ最終形状への成形によって得られる』との紙製包装容器の製造方法(本件製造方法)の記載があるが、訂正前発明2の要旨は、本件製造方法により製造された物に限定して認定されるべきではなく、本件製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるべきである。そして、訂正前発明2の特許請求の範囲の記載によれば、『縦線シール』と『横線シール』により容器とされ、容器に『被充填物が充填』され、『折目線に沿った折畳みによる頂部、側壁及び底部を持つ』ようにされ、『頂部成形による折り込み片』が『側壁面上に折畳まれ』、『頂部が片流れ屋根形状に成形され』た『紙製包装容器』は、本件製造方法の構成により製造された物と構造、特性等が同一の物であると認められる。したがって、訂正前発明2の要旨は、『縦線シールと横線シールにより容器とされ、容器に被充填物が充填され、折目線に沿った折畳みにより頂部、側壁及び底部を持つようにされた紙製包装容器であって、該頂部成形による折り込み片が側壁面上に折畳まれ、頂部が片流れ屋根形状に成形されることを特徴とする紙製包装容器』であると解される。このように訂正前発明2は、『頂部』について、『頂部成形による折り込み片が側壁面上に折畳まれ、頂部が片流れ屋根形状に成形され』る構成(構造)を備えることを特徴とする紙製包装容器の発明である。一方で、訂正前発明2の『底部』については、訂正前発明2の特許請求の範囲において、特定の形状の構造のものに規定する記載はない。また、本件明細書においても、『底部』の構造、特性等を特定のものに限定する旨の記載はない」と述べている。 |