東京地裁(令和元年)“アンテナカップリングによるデジタル信号伝送方法事件原告は、本件無線ユニットの信号伝送方法が、構成要件1Cにおける『2〜3cmの距離』との構成を充足しないとしても、この相違点は本件各発明に係る方法と均等なものということができるので、均等侵害が成立すると主張する」、「原告は、平成6年1月1日付け手続補正書・・・・により『2〜3cmの距離で』との構成を付加し、その理由について、平成7年3月6日付け意見書において『ボアホール内で使用する歪計や傾斜計は、直径約0cm程度で、気密性が高い空域に収納しなければなりません。・・・・多数の回路を収容する必要があり、アンテナ部分の空域は小さくすることが望まれます。しかし、測定装置を小さくする目的で、アンテナ部分をあまり密結合構造にすると、本来の目的である落雷に伴う誘導電圧から、測定装置内部の電子回路を保護する能力が低下します。これらの相反する条件を参酌し、2〜3cm離すことが最も適した距離であるといたしました』と説明していることによれば、原告が、カップリングさせたアンテナ間の距離を2〜3cmに限定し、それ以外の距離を意識的に除外したものというべきである」、「本件無線ユニットの信号伝送方法は、均等の・・・・第5要件を充足せず、均等侵害は成立しない」と述べている。

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