東京地裁(令和元年5)“ネジ事件原告は、被告が本来支払うべき本件特許の実施料を支払わずに被告製品を製造販売し、その実施料相当額を法律上の原因なく利得したとして、不当利得返還請求権に基づき、売上高に実施料率を乗じた額の支払を求めるところ、計算鑑定の結果によれば、平成0年1月1日から平成0年0月1日までの被告製品の売上数量は合計5261万2814本であり、売上金額は合計4557万0242円であると認められる」、「証拠・・・・によれば、原告が本件特許の実施料率を原則5%としてライセンス契約を締結していた事実が認められるところ、本件特許については、被告の主張する無効事由の存在は認められないことや、本件特許の内容及び作用効果等も併せて考慮すると、相当な実施料率は5%と定めるのが相当である」、「そうすると、平成0年1月1日から平成0年0月1日までの被告製品の売上金額合計4557万0242円に実施料率5%を乗じた227万8512円を実施料相当額として認めるのが相当である」と述べている。

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