知財高裁(令和元年5)“トンネルの構造事件第1次補正後の請求項1の合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ること』は、当初明細書等に記載はなく、当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである」、「したがって、第1次補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものと認められるから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではないというべきである」と述べている。

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