大阪地裁(令和元年6月20日)“発泡性アルコール組成物事件”は、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告らは、被告各製品については処方変更をしたこと(なお、変更後の製品が被告各製品と実質的に同一の処方によるものであるといった事情をうかがわせる証拠はない。)、平成30年12月4日時点(サイト注:口頭弁論終結日は平成31年4月19日)で被告各製品の在庫が存在しないことが、それぞれ認められる。この点をも踏まえると、まず、被告各製品の製造、販売等の差止めについては、被告らの応訴態度に鑑み、被告らが被告各製品を製造、販売等するおそれは依然として残っているというべきである。したがって、被告各製品の製造、販売等の差止めはなおその必要性が認められる。他方、被告各製品の在庫は既にないことから、被告各製品の廃棄については、もはやその必要性が認められない。したがって、被告各製品の製造、販売等の差止請求は理由があるものの、その廃棄請求は理由がない」と述べている。 |