知財高裁(令和元年6)“二酸化炭素含有粘性組成物事件特許法102条3項に係る損害額が、・・・・同条2項に係る損害額よりも高いから、同条3項に係る損害額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる。他方、その余の控訴人らについては、いずれも・・・・同条2項に係る損害額の方が高いから、この金額をもって被控訴人の損害額と認めるべきことになる」と述べている。

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