大阪地裁(令和元年7月18日)“アイメイク施術台事件”は、「被告製品の売上高(税込)から原価(税込)を控除した額は、951万7032円・・・・であり、同額を被告らの利益の額と認め、原告の損害額を算定する基礎とするのが相当である。なお、消費税基本通達5−2−5に鑑みれば、知的財産権の侵害に基づく損害賠償金は、消費税法上の資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となると解するのが相当であり(消費税法2条1項8号、同法4条1項)、本件における損害賠償金も、特許権の侵害に基づく損害賠償金として消費税の課税対象となると解されるところ、上記被告らの利益の額は、税込売上高から税込原価を控除したものであり、消費税相当額を含む額であるから、原告の損害額を算定する際に、さらに消費税相当額8%を加算する必要はない」と述べている。 |