大阪地裁(令和元年7)“アイメイク施術台事件被告らは、本件発明の被告製品に対する技術的寄与及び顧客吸引力は小さく、寄与率は0%程度であると主張する。しかし、本件発明3の構成要件Fは、リクライニング機構が付与されていることとされており、本件明細書・・・・にも、電動式を含むリクライニング機構が付与されていることにより、異なるアイメイク施術を1台で済ませることができたり、被施術者が仰向けになったときの下半身の負担を軽減したりすることができる旨の記載がある。また、本件発明はアイメイク用施術台全体に関するものであって、リクライニングアームのみに関する発明ではない。よって、本件発明の、被告製品に対する技術的寄与が少ないという上記被告らの主張を採用することはできない」、「また、被告製品の価格(1万8000円(税抜)と本件発明の実施品の価格(8万2000円(税抜)との差は6万4000円であるところ・・・・、これが直ちに顧客吸引力に大きな差が生じるまでの金額ということはできない。また、被告らは、高田ベッド製作所(サイト注:被告製品の仕入元)がアイメイク用施術台の分野において特別なブランド力を有することや、被告製品の広告宣伝において、高田ベッド製作所のブランド力を使用していること等の主張立証をせず、リクライニング機構が本件発明3の構成要件となっていることは、上記・・・・のとおりである。よって、本件発明が、顧客の購買に寄与する要素が極めて小さいという上記被告らの主張を採用することはできない」、「したがって、本件において特許法102条2項の推定を覆滅すべき事情は認められない」と述べている。

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