大阪地裁(令和元年7月18日)“アイメイク施術台事件”は、「本件訴訟の弁護士費用は、差止請求及び損害賠償(サイト注:認容額951万7032円)の双方を考慮して、120万円とするのが相当であり、消費税を考慮した損害賠償額との関係で弁護士費用を算定する以上、これにさらに消費税相当額を加算する必要はない。なお、被告らは、原告が、本件訴訟において被告らからの和解の申出に応じなかったことを理由として、弁護士費用の一部は原告の損害と認められるべきではないと主張するが、和解に応じるか否かは原則として訴訟当事者が自由に判断すべき事項であるから、本件において弁護士費用相当額を減額すべき事情はなく、上記被告らの主張は認められない」と述べている。 |