東京地裁(令和元年8)“屈折計事件被告は、@平成8年9月9日から平成0年2月9日までの間に被告製品を137個販売し、Aその売上総額は204万4164円であり、B被告製品1個当たりの製造原価は1万0249円であるが、C特許法102条2項所定の被告の利益額を算出するに当たっては、Bに加えて配送費合計1600円を控除すべきと主張するところ、@、B及びCについては、当事者間に争いがなく、証拠・・・・によれば、Aの事実を認めることができる。そうすると、原告の損害額は、特許法102条2項に基づき、3万8451円(=204万4164円−(137個×1万0249円+1600円)と推定される。被告がこれを超える利益を得たことを認めるに足りる証拠はない」、「被告は、寄与率を考慮すべきと主張する。しかし、本件発明は、屈折率を測定するための臨界角点の算定という、屈折計の本質的ないし根幹的技術に関するものであって、その可分的な一部に関するものではないから、本件で寄与率を考慮すべきとは認められない。被告主張の諸事情は、この結論を左右しない」と述べている。

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