東京地裁(令和元年8)“屈折計事件本件事案の難易、請求額及び認容額(サイト注:3万8451円)等の諸般の事情を考慮すると、被告の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当損害金として6万円を認めるのが相当である」と述べている。

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