知財高裁(令和元年8)“油冷式スクリュ圧縮機事件特許法9条1項3号の『頒布』とは、一般公衆による閲覧可能な状態に置かれることをいうところ、本件において、甲9文献が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれたことを認めるに足る客観的証拠は提出されていない」、「原告は、甲9文献の刊行時期は、本件出願日前であると主張する・・・・が、これらの主張によっても甲9文献に記載されている事項が本件出願日前の事実であることが認められるにすぎず、甲9文献が「頒布」されたことまでが認められるものではない」と述べている。

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