知財高裁(令和元年8月8日)“油冷式スクリュ圧縮機事件”は、「甲9文献からは、甲9文献記載のスクリュー圧縮機には、バランスピストンとスラスト軸受との間に壁があるが、この壁がスラスト軸受とバランスピストンの間の圧力遮断する仕切り壁であるか否か、この壁とバランスピストンとの間の空間に油が導かれるのか否かは不明であるところ、甲1文献、甲3文献〜甲5文献のいずれにも、スラスト軸受とバランスピストンとの間に圧力を遮断する仕切り壁を設けるという構成やバランスピストンの当該仕切り壁側の空間に油が導かれる構成は記載されていないから、甲9文献に甲1文献、甲3文献〜甲5文献に記載されている事項を適用しても本件発明に至らないことは明らかである」、「したがって、仮に、甲9文献が本件出願日前に頒布された刊行物であるとしても、甲9発明に甲1文献、甲3文献〜甲5文献記載の技術事項を適用すると、本件発明の進歩性が欠けるとする原告の主張は理由がない」と述べている。 |