大阪地裁(令和元年9月10日)“棒状フック用のカードケース事件”は、「被告は、特許法102条2項に基づく原告扶桑産業の損害は、同項に基づき算定される逸失利益の2分の1にとどまると主張する。しかし、特許権の共有者は、それぞれ、・・・・原則としてその実施の程度に応じてその逸失利益額を推定されると解するのが相当であり、共有持分の割合を基準に共有者各自の逸失利益額を推定すべきものではない」、「しかしながら、・・・・特許権の共有者の一部(原告扶桑産業)が同条2項により侵害者に対し損害賠償請求権を行使するに当たっては、同項に基づく損害額の推定は、不実施に係る他の共有者(原告ソーグ)の同条3項に基づく実施料相当額(共有持分の割合により取得する。)の限度で一部覆滅されるとするのが合理的である(知財高裁平成30年11月20日判決・最高裁ウェブページ)」と述べている。 |