大阪地裁(令和元年9)“棒状フック用のカードケース事件本件では業界における実施料の相場を考慮に入れつつ、相当な実施料率を認定するのが相当である」、「プラスチック製品(イニシャル・ペイメント条件無し)の平成4年度から平成0年度までの実施料率の統計データによると、最頻値は1%、中央値は3%、平均値は3.9%であること・・・・、本件発明の構成によるとカードケースの使用者の操作性等が相当向上すると認められること、・・・・被告による被告製品の売上には被告の販売力やブランドイメージ等が大きく影響したと認められること、その他本件に現れた事情に加え、さらには特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうこと・・・・をも考慮すると、本件で相当な実施料率は5%と認めるべきであり、原告ソーグの特許法102条3項に基づく損害は(中略)円(計算式:被告製品の売上額(中略)円×5%×1/2(共有持分の割合)となる」と述べている。

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