知財高裁(令和元年9月11日)“ゲームシステム作動方法事件”は、「控訴人について、特許法102条3項により算定される損害額に、弁護士費用・弁理士費用を加えた金額が控訴人の損害額と認められる。そして、被控訴人の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用及び弁理士費用は、上記により算定される損害額の約1割である1166万円を下らないと認めるのが相当であるから、控訴人の損害額は、1億2833万3710円(1億1667万3710円+1166万円)である」と述べている。
特許法の世界|判例集