知財高裁(令和元年9月11日)“遊戯装置事件”は、「ロ号製品は、ロ号装置を構成するPlayStation2本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであり、そうである以上、PlayStation2本体に装填されて使用される用途以外に、社会通念上、経済的、商業的又は実用的な他の用途はない。したがって、ロ号製品は、ロ号装置の生産にのみ用いる物である。そして、・・・・ロ号装置は、本件発明B1の技術的範囲に属する遊戯装置であるから、ロ号製品は、物の発明である本件発明B1に係る物の生産にのみ用いる物であると認められる。これに対し被控訴人は、ロ号製品が装填されたゲーム機が振動機能をOFFにした状態で使用されることがある・・・・から、ロ号製品は本件発明B1に係る物の生産に『のみ』用いる物に当たらない旨主張する。しかしながら、ロ号装置が物の発明である本件発明B1の各構成要件の構成を備えている以上、ロ号装置においてユーザが機器の振動機能を実際に使用するか否かは、ロ号製品が『その物の生産にのみ用いる物』に当たるか否かの判断を左右し得る事情ではない。したがって、特許法101条1号に基づき、ロ号製品を製造、販売することは、本件特許権Bを侵害するものとみなされる」と述べている。 |