知財高裁(令和元年9)“遊戯装置事件被控訴人は、乙B6及び8ないし0に『キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる』技術が開示されていることから、同技術は周知であって(周知技術1、公知発明b1に周知技術1を組み合わせることにより、本件相違点に係る本件発明1(サイト注:本件発明B1の誤記と思われる)の構成を容易に想到することができた旨主張する。しかしながら、・・・・乙B6、9及び0に『キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる』技術が開示されていると認めることはできないから、同技術が本件出願B当時に周知であったと認めることはできない。したがって、被控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであり、失当である」、「乙B6、7、8ないし0、4、9及び0には『ゲームの状況に応じ、ゲームの画面に連動させて体感振動を与える技術』が開示されていることから、同技術は本件出願B当時に周知のものであった(周知技術2)と認められる」、「被控訴人は、振動の種類を異ならせる手段として間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることは、複数ある選択肢のうちの1つを選択したという意味しかなく、状況に応じて振動の大きさ(強弱)を異ならせる技術(周知技術2)が開示されていれば、振動の種類を異ならせるために、間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることは、実質的な相違点ではなく、当業者であれば適宜選択できる設計的事項に過ぎない旨主張する」、「本件発明B1において、体感振動情報信号として、間欠周期を異ならせることは、遊戯者に危険度の大きさを実感させることにより一層高度な現実感やスリル感を味わわせ、さらに危険への接近度合いと心臓の鼓動とが一致したような雰囲気を味わわせるという、単に振動の振幅を異ならせることとは異なる作用効果を奏するから、公知発明b1において、ニンジャキャラクタの置かれた状況に応じて振幅を異ならせることと、本件発明Bにおける間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることとが、実質的な相違点でないとか、当業者が適宜選択できる設計的事項であるということはできない。したがって、被控訴人の上記主張は、採用することができない」と述べている。

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