知財高裁(令和元年9)“遊戯装置事件本件訴訟において本件特許Bの実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ、本件特許Bの技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が、本件アンケート結果では2.5%(最大値4.5%、最小値0.5%、標準偏差1.5%)である。このことに加え、本件発明B1に係る技術は、侵害品(サイト注:間接侵害品)であるゲームソフトにとってそれなりに意味を有するものであり、かつ代替性もないものであるとはいえ、ロ号製品の売上げ及び利益への貢献度は、同製品の設定、ビジュアル、演出、キャラクターなど訴求力の高いものと比較すると低く、イー9号製品等における本件発明A(サイト注:本件と当事者の双方が同一であるゲームシステム作動方法事件における特許発明)の重要性と比べても、その価値は低いものであること、控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど、本件訴訟に現れた事情を考慮すると、特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、本件での実施に対し受けるべき料率は1.5%を下らないものと認めるのが相当である。したがって、本件特許権Bの侵害(サイト注:間接侵害)について、特許法102条3項により算定される損害額は、1410万円(9億4000万円×1.5%)となる」と述べている。

特許法の世界|判例集