大阪地裁(令和元年9)“基礎パッキン用スペーサ事件本件第2及び第3発明は、施工容易性の実現という観点から一定の顧客吸引力を有するといえるものの、本件第2発明のテーパ部の構成や本件第3発明の構成要件3C〜3Gの構成を有することによる顧客吸引力は、相対的には小さいというべきである。なお、被告は、被告第2製品の形状変更後に売上げが増加したことを指摘しているが、・・・売上げの変動要因としては様々なものが考えられることから、上記事情が直ちに本件第2及び第3特許が被告第2製品の需要に与える影響が小さいことを裏付けると見ることはできない」、「本件では、7割の限度で特許法102条2項による推定が覆滅されると認めるのが相当である」と述べている。

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