東京地裁(令和元年9)“情報管理プログラム事件被告は、・・・・@通信回線及び通信機器設備の利用料、A派遣労働者の費用、B専用プログラムの開発費も、変動費又は個別固定費として控除すべきであると主張する。しかし、証拠・・・・によれば、上記@〜Bの費用は、被告プログラムにのみ費消されたものではなく、被告の提供する他のサービスについても費消されているものであると認められ、被告プログラムの作成や販売に直接関連して追加的に必要となった経費であるということはできない。したがって、これを売上高から控除すべきであるとの被告主張は採用し得ない」と述べている。

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