大阪地裁(令和2年)“油冷式スクリュ圧縮機事件逸失利益の額(サイト注:2億5428万1900円)を始めとする本件に現れた一切の事情を考慮すると、・・・・被告の本件特許権侵害行為と相当因果関係に立つ弁護士費用相当損害額は、合計1億2542万8187円と認めるのが相当である」と述べている。

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