東京地裁(令和2年)“流体供給装置事件被告が被告設定器を販売等する行為は特許法101条1号により侵害するものとみなされるところ、直接侵害を生じさせる蓋然性の高い行為を侵害行為とみなす同号の規定の趣旨等に照らし、被告設定器の販売による原告の損害については、特許法102条2項を適用し得ると解される。そして、特許法102条2項が損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であることなどに照らせば、特許権者に侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には特許法102条2項の適用が認められ、また、特許法102条2項の適用に当たり特許権者において当該特許発明を実施していることは要件とはされないと解される」、「原告及び本件共有者は給油装置を構成する設定器を給油所等に対して販売しそれにより利益を得ていたのであるから被告設定器の製造販売がなかったとすれば本件共有者及び原告は自らより多数の設定器を販売して利益を得られたであろうという事情があるといえ特許法102条2項に基づく損害額を請求することができる」と述べている。

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