東京地裁(令和2年)“流体供給装置事件原告は、特許法102条2項の推定が覆滅された場合には、当該覆滅部分について同条3項が適用されるべきであると主張する。本件において、・・・・被告が販売した被告設定器のうち、市場や販売先との関係等をめぐる要因により、少なくとも0パーセントの台数について原告が同様の設定器を販売することができたとは認められず、推定された損害額が0パーセントの割合で覆滅する。このように推定の覆滅の理由が、権利者が権利者製品を侵害製品の販売数量分は販売することができたとはいえないということに基づく場合、推定が覆滅する部分に係る数量相当分について、特許法102条3項に基づく損害を請求することができるのが相当と解すると述べている。

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