東京地裁(令和2年)“流体供給装置事件実施に対して受けるべき料率について本件において本件発明の実施許諾契約の存在を認めるに足りず証拠・・・・によれば平成2年8月1日に発行された『ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜』において器械』の実施料率は平均3.5パーセントであり最大値は9.5パーセント最小値は0.5パーセントであることが認められる。これらに原告と被告とは競業関係にあることその他の本件に現れた諸事情を総合的に考慮して本件における実施に対して受けるべき料率としては5パーセントが相当であると認めると述べている。

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