東京地裁(令和2年1月30日)“流体供給装置事件”は、「実施に対して受けるべき料率について、本件において、本件発明の実施許諾契約の存在を認めるに足りず、証拠・・・・によれば、平成22年8月31日に発行された『ロイヤルティ料率データハンドブック〜特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ〜』において、『器械』の実施料率は平均3.5パーセントであり、最大値は9.5パーセント、最小値は0.5パーセントであることが認められる。これらに、原告と被告とは競業関係にあることその他の本件に現れた諸事情を総合的に考慮して、本件における実施に対して受けるべき料率としては5パーセントが相当であると認める」と述べている。 |