東京地裁(令和2年1月30日)“流体供給装置事件”は、「本件にあらわれた一切の事情(サイト注:逸失利益の認容額4億1554万3000円)に照らせば、本件訴訟における弁護士費用としては3500万円をもって相当であると認める」と述べている。
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