東京地裁(令和2年)“流体供給装置事件原告は製品名『POS1』の設定器について特許法100条2項に基づき廃棄を求めている。被告プログラムは電子マネー媒体での精算に対応した処理を行うものである。被告プログラムが入っていない設定器に対して被告プログラムが提供されたことがあったこと・・・・に照らしても被告プログラムが保存されている被告設定器はその動作するプログラムを被告プログラムから別のプログラムに変更することが可能であり被告設定器を用いた給油装置はそのような変更によって本件特許権を侵害しない態様で使用することが可能であると認められる。そこで上記『POS1』の設定器の廃棄を命じるまでの必要性相当性はないと認め原告の廃棄請求については被告設定器から被告プログラムを除却する限度で認容することとする(これは特許法100条2項に基づく被告に対する廃棄請求(被告が所持する被告設定器の廃棄請求)について被告が所持する被告設定器について上記除去の範囲で認容するものである。)と述べている。

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