知財高裁(令和2年10月21日)“オルニチン及びエクオールを含有する粉末状の発酵物の製造方法事件”は、「基礎出願A、Bの・・・・記載に接した当業者は、それと・・・・本件優先日当時の技術常識とを考え併せ、『大豆胚軸』以外の『ダイゼイン類を含む原料』を発酵原料とした場合でも、必要に応じて栄養成分を適宜添加するなどして、ラクトコッカス20−92株のようなエクオール及びオルニチンの産生能力を有する微生物によって、発酵原料中の『ダイゼイン類』がアルギニンと共に代謝されるようにすることにより、エクオールのみならずオルニチンについても生成することが可能であると認識することができたというべきである。そして、そのことに、・・・・基礎出願A、Bの記載を総合すると、本件訂正発明を基礎出願A、Bから読み取ることができるものと認められる。したがって、本件訂正発明は、少なくとも基礎出願A、Bに記載されていたか、記載されていたに等しい発明であると認められ、本件訂正発明は、基礎出願A、Bに基づく優先権主張の効果を享受できるというべきである」と述べている。 |