東京地裁(令和2年)“LED電灯装置事件東芝ライテック株式会社は、本件出願1の出願日(本件発明2に係る原出願日。平成1年6月5日)より前の日である平成1年3月8日、LED電球である『一般電球形4.3W(型名:LEL−AW4L、LEL−AW4N。東芝製品)を発売した・・・・。そうすると、本件各発明と東芝製品の構成とを対比し、両者が同一といえるのであれば、本件各発明は公然実施された発明(特許法9条1項2号)として新規性を欠き無効とされるべきこととなる」、「本件各発明と東芝製品の構成とを対比した結果本件各発明のいずれについても東芝製品の構成と同一といえるものであるから本件各発明はいずれも東芝製品により公然実施された発明であって特許法9条1項2号の規定に反して特許されたものであると認められる。したがって本件各発明に係る特許はいずれも同法123条1項2号の規定により無効にされるべきものである」と述べている。

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