知財高裁(令和2年11月10日)“ガラス板用合紙事件”は、「創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは、『発明』としては未完成であり、特許法29条の2にいう『発明』(サイト注:先願に記載された発明)に該当しないものというべきである」と述べている。
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