知財高裁(令和2年)“発光装置事件特許法102条3項は、特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり、同項による損害は、原則として、侵害品の売上高を基準とし、そこに、実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。そして、同項所定の『その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額』については、技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で、被許諾者が最低保証額を支払い、当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定される特許発明の実施許諾契約の場合と異なり、技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には、侵害者が上記のような契約上の制約を負わないことや、平成0年法律第1号による同項の改正(サイト注『その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額』から『通常』を削除)の経緯に照らし、同項に基づく損害の算定に当たっては、必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はない。特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき、実施に対し受けるべき料率は、通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきであり、・・・当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や、それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ、・・・当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性、他のものによる代替可能性、・・・当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様、・・・・特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して、合理的な実施料率を定めるべきである」、「前記・・・・で特許法102条3項について指摘した点に加え、@本件LEDは直下型バックライトに搭載されて一審被告製品に使用されていたところ、直下型バックライトは、液晶テレビである一審被告製品の内部に搭載された基幹的な部品の1つというべきであり、一審被告製品から容易に分離することが可能なものとはいえないこと、ALEDの性能は、液晶テレビの画質に大きく影響するとともに、どのようなLEDを用い、どのようにして製造するかは製造コストにも影響するものであること、B一審被告は、・・・・本件LEDの特性を活かした完成品として一審被告製品を販売していたもので、一審被告製品の販売によって収益を得ていたこと等に照らすと、一審被告製品の売上げを基礎として、特許法102条3項の実施料相当額を算定するのが相当である」、「これに対し、一審被告は、本件特許1〜3の貢献が、LEDチップに限定される旨を主張するが、採用することができない。また、一審被告は、LEDチップが独立して客観的な市場価値を有して流通していると主張するが、そうであるとしても、上記・・・・@〜Bの事情からすると、本件においてLEDの価格をロイヤリティのベースとすることは相当ではない。なお、直下型バックライトについても、独立の市場価値を有するものと認められるが、上記・・・@〜Bの事情からすると、直下型バックライトの価格をロイヤリティのベースとすることも相当ではない。さらに、一審被告は、最終製品を実施料算定の基礎とすると、本件LEDがより高価な最終製品に搭載されるほど実施料が高額になると主張するが、本件LEDがより高額な製品に搭載されてより高額な収入をもたらしたのであれば、その製品の売上げに対する本件LEDの貢献度に応じて実施料を請求することができるとしても不合理ではない」、「一審原告は、クロスライセンス以外の形態でLEDメーカーにライセンスを供与することは、一部の例外を除いてはなく・・・・、特許権が侵害された場合、一審原告の製造するLEDへの置換えが可能な場合にはそれを前提に5%前後の実施料率を用いて、置換えが難しい場合にはより高い実施料率を用いて和解をしており、平成8年に、本件特許1を含む2つの特許権を侵害するLED電球の販売に係る事案において、0%の実施料率を想定し、それに8%の消費税相当額を付加して、裁判上の和解をした」、「平成0年度までにおいて、電子・通信用部品分野のうち、半導体については、実施料率8%以上の契約が少なからず存する」、「本件特許1は、長時間の使用に対する特性劣化が少なく、色ずれや輝度低下の極めて少ない発光装置に係る特許であり、本件特許2及び3は、ダイシングの際の剥離の防止や廃棄される樹脂の低減を図るとともに、生産効率を大幅に向上させ、安価な発光装置を提供する方法及び当該装置に係る特許である。これらの特性は、液晶テレビのバックモニタ用の白色LEDとして、大きく活かされるものであったといえ、殊に、本件特許1は、非常に重要な産業上の意味を持つものとして、その後のLED市場の急速な拡大に大きく寄与した・・・・。この点、YAG系の蛍光体以外の蛍光体を用いた白色LEDも存在していたことが認められる・・・・が、一審原告は、白色LEDメーカーとして、平成4年〜平成8年において継続してシェア第1位を占めており、平成8年にバックライト用LED収入でも世界第2位のシェアを占めていること・・・・や、平成7年の出荷数量実績において黄色の蛍光体につきYAG系の蛍光体が大部分を占めていること・・・・に照らすと、一審被告製品の販売期間である平成6年1月から平成8年2月までの期間において、液晶テレビのバックライト用の白色LEDについて、一審原告の製品は他の製品に比べてかなり優位な地位にあったものと認められる」、「以上・・・・で述べたところに、・・・・特許法102条3項の実施料率について述べたところや、・・・・関連技術分野における実施料率の特徴や幅、YAG系蛍光体を用いた白色LEDの価値等に係る他の事情を総合すると、平成6年1月から平成8年2月までの期間(ただし、本件特許3については平成7年0月3日以後、本件特許2については平成8年2月6日以後)における本件発明1〜3の実施料率は、0%を下回ることのない相当に高い数値となるものと認められる」、「液晶テレビである一審被告製品は、本件LED以外の多数の部品から成り立っており、上記・・・・の実施料率をそのまま適用することは相当ではないが、・・・・本件発明1〜3の技術は、液晶テレビのバックモニタ用の白色LEDとして、大きく活かされるものであったということができる上、一審被告製品は、映像美を1つのセールスポイントとするなどして、売れ行きは好調であった・・・・のであるから、一審被告製品の売上げに対する本件発明1〜3の技術の貢献は相当に大きいものであり、・・・・白色LEDの価格等に係る事情を考慮しても、平成6年1月から平成8年1月までの間(ただし、本件特許3については平成7年0月3日以後、本件特許2については平成8年2月6日以後)において、一審被告製品の売上げを基礎とした場合の実施料率は、0.5%を下回るものではないと認めるのが相当である」と述べている。

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