知財高裁(令和2年)“発光装置事件「実施料相当額について、一審被告製品の総売上高は、一審被告製品1が147億1230万5518円、一審被告製品2が102億2138万1519円 で、合計249億3368万7037円であり、同額に、・・・・実施料率0.5% を乗じると、1億2466万8435円(1円未満四捨五入)となる」、「弁護士費用相当額については、原告の主張額である1200万円を認めるのが相当である」と述べている。

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