東京地裁(令和2年)“装飾品鎖状端部の留め具事件「訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないとする特許法126条6項は、訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることになると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解され、特許法は、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は、訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているということができる」と述べている。

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