知財高裁(令和2年)“チューブ状ひも本体を備えたひも事件「被控訴人は、被控訴人も、特許法8条によって認められた正当な特許権者であること、特許法3条2項の『別段の定』に違反したことは、特許権者間の債務不履行を構成するにすぎないから、本件に特許権侵害に適用されるべき特許法102条2項の適用はないと主張する。しかし、本件において、被控訴人が契約3条という特許法3条2項『別段の定』に違反し、その結果、被控訴人の日本における被告各商品の製造、販売が控訴人ら3者の特許権を侵害することになり、不法行為を構成することは、中間判決(サイト注:平成0年2月6日)が判断したとおりである。したがって、被控訴人の主張を採用することはできない」と述べている。

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