知財高裁(令和2年)“チューブ状ひも本体を備えたひも事件「本件特許権侵害の損害額は、1億4828万5867円と認められる。控訴人と被控訴人は、控訴人の被控訴人に対する上記損害賠償請求権と、被控訴人が控訴人に対して有する本件特許に係る出願費用及び特許維持費用の総額1014万2710円を、元本どうしで相殺することを合意しているから、控訴人の被控訴人に対する損害賠償請求権の額は、1億3814万3157円となり、被控訴人の特許権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は、1400万円を認めるのが相当である」と述べている。

特許法の世界|判例集