知財高裁(令和2年12月2日)“船舶の両舷ドラフト差測定装置事件”は、「控訴人は、テクノリサーチ社においてドラフトサーベイの改善業務に従事していて、各検査会社等によって行われるドラフトサーベイの問題点を指摘して改善案を提示していた。現に、・・・・控訴人は、テクノリサーチ社の経費でドラフト差測定装置の部材を調達したり、テクノリサーチ社の従業員という立場で、テクノリサーチ社の費用負担の下、ドラフト差測定装置のテストや各種調査を行うなどしていたのであるから、本件訂正発明のような、ドラフトサーベイの改善に資するドラフト差測定装置を発明すること(サイト注:テクノリサーチ社の業務範囲に属すると先に認定された)は、テクノリサーチ社における控訴人の職務に含まれるものと認められる」、「控訴人は、・・・・控訴人のテクノリサーチ社における職務は、単純労働者であり、ドラフトサーベイのための装置を発明することは、控訴人の職務ではなかった、・・・・と主張する」、「控訴人は、テクノリサーチ社において、ドラフトサーベイの改善活動に従事しており、本件訂正発明のような、ドラフトサーベイの改善に資するドラフト差測定装置を発明することは、同社における控訴人の職務であることは、前記・・・・のとおりであって、このことは、控訴人の同社において所属していた課や同課の職務分掌によって左右されない」と述べている。 |