知財高裁(令和2年12月24日)“下肢用衣料事件”は、「原告は、本件出願前の平成14年2月にベイシアに対し、同年4月にタカハタに対し、それぞれ先行製品Aを販売したことが認められる。そして、当業者は、先行製品Aを分析することにより、その製造パターンを知り得る状況にあったものと認められるから、先行製品Aに係る発明(先行発明A)は、本件出願前に公然実施されていたものと認められる」と述べている。
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