東京地裁(令和2年)“塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム事件被告は、本件発明の構成要件Aの『TD方向の引裂強度』に関し『軽荷重引裂試験機(東洋精機製』を使用しS−P−8116』記載の方法に準拠して測定する方法は明らかでなく、第三者機関を通じて『S−P−8116』記載の方法に準拠して測定したところ、約Nという結果が得られた旨を主張する。しかし、・・・・本件明細書・・・・の記載によれば、当業者において『軽荷重引裂試験機(東洋精機製』を使用してラップフィルムの『TD方向の引裂強度』を測定する方法を理解することができるといえるところ、被告が提出した一般財団法人カケンテストセンター作成の試験証明書・・・・の『試験方法』欄には『S P 8116準用』と記載され、その試験片の重ね枚数が6枚であることからすると、上記においては本件明細書・・・・記載の『軽荷重引裂試験機(東洋精機製・・・・ではなくS P 8116』・・・・記載の『エルメンドルフ形引裂試験機』・・・・を用いたものと考えられ、その測定方法自体が本件明細書から理解できる測定方法と異なっている・・・・。したがって、被告の主張する上記測定結果は採用できない」と述べている。

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