知財高裁(令和2年)“美容器事件一審被告は、@本件発明2の構成において、回転体を安定させるためにはキャップ材9が必要であること、A別件訴訟2において、一審原告は、キャップ材9は、本件発明2の『回転体』の構成要素であると主張し、また、同訴訟の判決も、そのように判断したこと、B本件発明2の特許請求の範囲は『支持軸の先端側に回転可能に支持された』というものであることを理由として、本件発明2の『回転体』は、本件発明2の実施例におけるキャップ材9を必須要素とするものであり、キャップ材9を備えない部材は、本件発明2の『回転体』には当たらないと主張する。しかし、本件発明2の特許請求の範囲・・・・には、キャップ材9が回転体の構成要素であることの記載はない。本件発明2は『回転体』を『支持軸の先端側』・・・・で回転可能に支持するというものであり『回転体』を『支持軸の先端部』で支持するというものではないから、回転体の支持軸の先端部にキャップ材9のような部材を備えることを必須の構成とするものではない。本件明細書2の図4には、キャップ材9が示されているが、同図面は、あくまでも、本件発明2の実施例の1つであり、また、本件明細書2には、本件発明2を同図面の構成に限定することを示す記載はない・・・・。そして、本件発明2において、回転体を安定的に支持軸に支持するための構成としては、種々の構成が考えられるのであって、必ずしもキャップ材9が必要であるとは認められない。また、証拠・・・・によると、別件訴訟2において、裁判所は、本件発明2では『鍔部』及び『係止爪』だけで『回転体』を回転可能に支持しているとの一審被告(同訴訟の原告)の主張を判断する中で、本件発明2では、実施例において、キャップ材9が回転体の一部を構成することを判示しているものであって『本件明細書には、キャップ材9が、がたつきを防止するために必須の構成である旨の記載はない』とも判示されているから、キャップ材9が本件発明2の構成要件としての『回転体』に含まれる旨を判示しているものではなく、同訴訟における一審原告(同訴訟の被告)の主張もその旨のものと理解することができる。以上によると、一審被告の上記主張を採用することはできず、キャップ材9は、本件発明2の『回転体』の必須の構成ということはできない」と述べている。

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