知財高裁(令和2年2月28日)“美容器事件”は、「特許法102条1項所定の『単位数量当たりの利益の額』は、特許権者等の製品の売上高から、特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり、その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである」、「平成27年10月から平成29年8月までの間の原告製品の販売数量は125万6410個、売上高は合計132億4606万1089円であり、製造原価は●●●●●●●●●●●●●である」、「前記・・・・の期間における一審原告の全製品の売上高は合計671億0968万1552円であり・・・・、一審原告の全製品に対する原告製品の売上比率は19.74%となる」、「また、前記・・・・の期間における原告製品が含まれる『ReFa』ブランドの製品全体の売上高が342億0958万6196円であり・・・・、同売上に占める原告製品の売上比率は38.72%となる」、「前記・・・・の期間における原告製品の製造販売に直接関連して追加的に必要となった費用は、・・・・製造原価のほか、後記@〜Hのとおりであり、その額は、@、B、C、E〜Hについては、一審原告の全製品について生じた各費用・・・・に前記・・・・の比率(サイト注:19.74%)を乗じた額であり、A及びDについては、『ReFa』ブランドの製品について生じた各費用・・・・に前記・・・・の比率(サイト注:38.72%)を乗じた額である(1円未満切り捨て)」、「@ 販売手数料 ●●●●●●●●●●●●」、「A 販売促進費 2億5798万4777円」、「B ポイント引当金 741万7870円」、「C 見本品費 5343万9379円」、「D 宣伝広告費 5億2075万3024円」、「E 荷造運賃 4億5578万0084円」、「F クレーム処理費 6548万5934円」、「G 製品保証引当金繰入 590万2260円」、「H 市場調査費 1038万5182円」、「原告製品の限界利益の額は、原告製品の前記・・・・の売上高から前記・・・・の製造原価と前記・・・・の各費用の合計額を控除した69億6809万2706円であり、これを、前記・・・・の期間における原告製品の販売数量125万6410個で除すると5546円(・・・・1円未満切り捨て)となる」と述べている。 |