知財高裁(令和2年)“美容器事件一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は、認容額(サイト注:3億9006万円、本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考慮して、5000万円と認めるのが相当である」と述べている。

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