知財高裁(令和2年)“粒子放出乃至吸収装置事件本件第1補正に係る事項は、本件当初明細書には記載がなく、本件当初明細書の記載から自明でもないことは明らかである。よって、本件第1補正は、本件当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、新規事項に該当するというべきである」、「原告は、本件第1補正について、既知である科学的なことを書き加えたものであり、新しいことを追加したが、それは説明を加えたものである、ナノワイヤと書いてなかったが、より広い意味のナノオーダの構造物について記載しており、ただ例示しただけである、・・・・などと主張する。しかし、公知のものや本願発明についての説明であっても、出願時の明細書に記載されているに等しいといえるものでなければ新規事項である・・・」、「本件第1補正は、本件当初明細書に記載された事項の範囲内においてするものとはいえない」と述べている。

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