東京地裁(令和2年3月17日)“座席管理システム事件”は、「原告は、本件各発明の本質的部分は、券情報と発券情報の両情報を地上から列車内の端末機に伝送して、車掌が目視・確認できるようにしたことにあるとして、本件相違部分は本件各発明の本質的部分ではない旨を主張する。しかしながら、原告が本件各発明の本質的部分であると主張する上記の点は、券情報と発券情報が何らかの方法で端末機に伝送され、それにより各座席指定席の利用状況を確認するという構成についていうものであると解されるところ、このような技術的事項は、・・・・従来技術として開示されているものというべきであるから、本件各発明の本質的部分(従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分)ということはできない。したがって、原告の上記主張は、採用することができない」と述べている。 |