知財高裁(令和2年5月28日)“ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法事件”は、「原告は、実施例及び比較例の記載・・・・は、図4の装置を前提に、表面に凹凸構造を有する冷却ロールが樹脂層40とは反対側の面に当てる態様を開示しており、表面に凹凸構造を有する冷却ロールを樹脂層40表面に当てる態様については、空気チャンネルの形成によって巻取時のしわ寄りが効果的に防止されるとの効果が奏されるとの実験的な確認がなく、実施可能要件に適合しない旨主張する。本件明細書には、・・・・第2の冷却ステップで凹凸構造を有する冷却ロールが第2のスキン層に当てられ、第2のスキン層に空気チャンネルが形成される実施例2が記載されている。しかしながら、実施例2を参照した場合でも、・・・・第2の押出ステップにより成形されたフィルムを実施例2と上下逆にすれば、第2の冷却ステップで凹凸構造を有する冷却ロールを樹脂層40に当てることは容易にできるから、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明6の空気チャンネルを形成することはできるというべきである。そして、実施可能要件は、明細書の発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その発明を実施することができる程度に発明の構成等の記載があることを要するとするものであって、作用効果を奏することの実験的な確認を要するものではない。以上によれば、原告の主張は採用できない」と述べている。 |