大阪地裁(令和2年5月28日)“クランプ装置事件”は、「被告らは、『弁孔』につき、『前記第1油路と前記第2油路との接続部に形成された』の『接続部』とは、クランプ本体に設けられた油路の『途中部』を意味するから、クランプ本体に形成されるものであるなどと主張する。しかし、被告らの上記主張は本件明細書等の記載・・・・及び図面に基づくものであるところ、これらの記載等はいずれも実施例に関するものにすぎず、本件発明が実施例に限定されるべきものと理解すべき理由はない」と述べている。
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