大阪地裁(令和2年)“クランプ装置事件特許法101条2号の趣旨によれば『発明による課題の解決に不可欠なもの』とは、それを用いることにより初めて『発明の解決しようとする課題』が解決されるような部品等、換言すれば、従来技術の問題点を解決するための方法として、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段について、当該手段を特徴付けている特有の構成等を直接もたらす特徴的な部品等が、これに該当するものと解される。本件発明において、作動油の流量の微調整を容易かつ確実に可能とすることなどの課題を解決する直接的な手段となるものは、相対移動可能な弁体部を有する弁部材をその構成に含む『流量調整弁』である。このため『流量調整弁』は、本件発明が新たに開示する特徴的技術手段における特徴的な部品等ということができる。被告製品群7及び8(スピードコントロールバルブ)は、この『流量調整弁』に相当するものであるから『その発明による課題の解決に不可欠なもの(特許法101条2号)に該当する」と述べている。

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